特定一階段等防火対象物と避難器具
特定一階段等防火対象物と避難器具
平成15年6月13日に公布された消防法施行規則の一部を改正する省令によると「特定一階段等防火対象物」に設置する避難器具は次のいずれかに適合しなければなりません。
「特定一階段等防火対象物(小規模複合用途ビル)」
新築、既存ビルとも、次の①及び②に該当するビル
①特定用途(表-1の1~7に該当する用途のこと)が3階以上もしくは地階に存するもの。
②階段が1つしかないもの(屋上に設けられた階段などであれば免除 図-2)また、階段が2つある場合でも間仕切などにより1つの階段しか利用できない場合(図-1)も含まれる。
<参考>
建築基準法施行令121条の規定で階段が1つで良い場合の条件として、5階建て以下で居室面積200m2以下(耐火構造の場合※)とされているものも参考にしてください。
※非耐火構造の場合は1m2以下
■表-1
区分 | 用途 |
1 | 劇場。映画館、演芸場または観覧場 |
2 | 公会堂または集会場 |
キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの | |
遊技場またはダンスホール | |
ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗など | |
カラオケボックス、ネットカフェその他これらに類するもの | |
3 | 待合、料理店その他これらに類するもの |
飲食店 | |
4 | 百貨店、マーケットその他の物品販売を営む店舗または展示場 |
5 | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
6 | 病院、診療所または助産所 |
老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者復帰施設など | |
幼稚園、盲学校、聾学校または養護学校 | |
9 | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これら類するもの |
■図-1
階段が2つある場合でも、
間仕切りなどにより1つの階段しか
利用できない場合は対象とみなされます。
■図-2
階段が1つしかない場合でも、
その階段が屋外に設けられている場合には
対象物になりません。
1バルコニーに設置する
バルコニーが必要となり居室面積が少なくなる、既存ビルには適用できない
2常時、容易に使用できる状態で設置する
常時使用できる状態では防犯上、スペース上、意匠上などで問題がある
3一動作(開口部を開口する動作及び保安装置を解除する動作を除く)で確実に使用できる
レスキューラインFXが該当する